自賠責保険について知ろう

ツアラー

自賠責保険とはバイクに乗る際には必ず加入しなくてはならない保険です。

これは義務づけられていますから、自分は入らないという選択肢はありませんので強制保険とも言われています。 また保険証をバイクに積んでおくことも義務づけられています。

もしも未加入のまま公道を走行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、点数も6点減点となります。期限が切れていることに気付かず、そのまま乗り続けてしまうケースも多いようですから、気をつけましょう。

保険料はどこの保険会社でも同じです

自賠責保険は法律で定められている保険ですから、金額などは一律に決まっています。ですから、金額の面ではどの保険会社を利用しても同じということになります。 年単位での契約となり、1年から5年まで選ぶことができます。長く契約すれば、それだけ保険料は安くなります。

自賠責保険の保証限度額

自賠責保険には支払いの限度額があります。 傷害による損害の場合は最高120万円、後遺傷害による損害の場合は程度により1級では最高3000万円?、14級では最高75万円となります。 死亡による損害は最高3000万円、死亡するまでの傷害による損害の場合は最高120万円です。

つまり、この限度額を超えた場合には、個人の負担になるということになります。

自賠責保険が支払われないケースもあります

自賠責保険とは、事故の被害者を救済するためのものですが、残念ながら保険金の支払い対象にならないケースも存在します。

・加害者に全く責任がないと認められる場合
例えば信号待ちをしている時に、相手が居眠り運転をして追突し、居眠り運転をしていた相手が死傷したケースなどが考えられます。

・自損事故の場合
自分の過失でガードレールなどに衝突してしまった場合などが考えられます。

・被害者が他人では無い場合
自賠責保険で言うところの『他人』とは、ちょっと特別な意味で使われます。「保険を契約した本人」と、「バイクの持ち主の許可を得た上でバイクを借りて運転する人」、そして「雇われ運転手」、この3つのケースを除いた全ての人のことを「他人」と呼びます。

つまり友人にバイクを貸して、友人が自損事故で死傷したとしても、その友人に対してバイクの持ち主が加入している自賠責保険からは支払われません。

通常の感覚から言うと友人は血のつながっていない他人だと考えがちですが、友人は「バイクの持ち主の許可を得た上でバイクを借りて運転した人」とみなされるので、『他人』とはならないのです。

・運転中では無い場合
停めてあるバイクに相手がぶつかり、ぶつかった相手が死傷したケースなどが考えられます。